2018年7月、突然の豪雨に見舞われ、土砂災害、水害など、各地で甚大な被害が出ています。
やねいろは事務局のスタッフが暮らす岡山県でも、多くの方が被災し、2018年7月17日の時点では、復旧の目途がたたず、大変な思いをしている方がたくさんいます。
1日でも早く復興が進むことを願うばかりです。
今回は水害などが起こった場合、修理や補償、保険についてどうすれば良いのかについてお伝えします。
2.平成30年7月豪雨と屋根修理:平成30年7月豪雨の現時点(2018/7/17)でのまとめ
※岡山県岡山市北区
死者219人、不明21人、避難者4800人(7/17 11:41)
被害の状況が日に日に明らかになっています。
今回の豪雨の被災地として、メディアでも大きく取り上げられたのが岡山県倉敷市真備町。
近くを流れる小田川の堤防は、少なくとも3カ所が決壊。
地区の3割以上が浸水し、その中でも一部の地域では屋根しか見えないほどの浸水被害が起こりました。
広島県では様々な場所で土砂崩れが発生しました。
土砂災害は二次災害の危険度も高く、今後もしばらくは警戒が必要となりそうです。
私事ですが、豪雨から3日後、自宅から車で約1時間ほど離れた岡山県の「矢掛町」へ向かう機会がありました。
テレビで特に取り上げられていない地域でしたが、その地域でも広範囲で浸水が起こり、壁に残る浸水の跡や、家の外にかき出された土砂には、大きな衝撃を受けました。
聞くところによると、「テレビで取り上げられている地域は支援や物資が届くが、同じ被害があっても表に出ていない地域には何も助けが来ない」という状況だそうです。
山道ではいたる所で土砂崩れが起こり、通行止めのエリアもありました。
私たちの見えない部分で、たくさんの方が未だ苦しんでいることを痛感しました。
「ここは大丈夫」と思わないこと。日々の対策や非常時の早めの避難を心がけること。
今回の災害で、そんな教訓を得ることができました。
3.平成30年7月豪雨と屋根修理:水害と屋根修理(火災保険の適用・支援金)
※岡山県岡山市北区
水害などに見舞われた後に気になること。
それは被害を受けた「建物の修理」ではないでしょうか。
「火災保険は?国からの支援は?」
今回は、これらの概要についてお伝えします。
(※なお、屋根だけの保険や支援金はありませんので、対象となるのは建物全体です)
まずは、「火災保険の対象外」となるものをお伝えします。
それは「大雨による雨漏り」です。
これは建物の老朽化が原因と考えられるため、火災保険では対象外となる可能性が高いです。
ただし、火災保険に水災の補償が付いていれば、床上浸水等の「水害」は、支払い対象になることもあります。(※基準あり)
これらを考えると、火災保険を選ぶ際には、水災がセットになっているプランを選ぶと、いざというときに役立ちそうですね。
次に、国からの支援についてです。
「国からの支援ってどんなものがあるの?」「実際のところどうなの?」
めったにないことだからこそ不安になりますよね。
こちらについても見ていきましょう。
まず国からの支援についてです。
こちらは被害の大きさによって変わってきます。
「大きさ」の判断基準は以下のように定められています。
▼水害の際の判断基準
・全壊:床上浸水1.8m以上
・大規模半壊:床上浸水1m~1.8m
・半壊:床上浸水1m未満
・一部損壊:床下浸水
支援金の支給額は2種類あります。
1つ目が被害の程度に応じて支給される「基礎支援金」。
2つ目が住宅の再建方法に応じて支給する「加算支援金」です。
例えば、被害の程度として「建物が全壊」、 再建方法として「建て直しか購入が必要」という場合は、基礎支援金(世帯をもっている場合)として100万円、加算支援金として200万円が支給可能とされています。
災害の規模や被害の程度で変わるものではありますので、詳しくは被災当時にお住まいの市区町村にて必ずご確認くださいね。
支援金を申請する場合、以下の書類の提出が必要です。
【基礎支援金を申請する場合に必要な書類】
▼すべての場合(全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊)に必要な書類
◎罹災証明書:被害状況を証明するもの(例:全壊、半壊、一部損壊等)
◎住民票
◎預金通帳の写し
◎契約書:業者に出してもらう(加算支援金を申し込む場合)
▼半壊と一部損壊の場合のみ、必要になる書類
・解体証明書:実際に建物を解体して取り壊し作業を行った業者からもらう書面
※書面自体のタイトルが解体業者により異なるため、
「解体証明書=建物取壊し証明書=建物滅失証明書」と思えば良いと思います。
・滅失登記簿謄本(法務局):家がないという証明を法務局が行ったもの
▼一部損壊の場合のみ必要になる書類
・敷地被害証明書類:感染症などの他の理由で家を壊す場合などに必要な書面
【加算支援金を申請する際に必要な書類】
(※加算支援金とは、全壊や大規模半壊の場合に家を新しくする際や、アパートに住む場合に支援してくれる制度です。)
・契約書等の写し:基礎支援金の契約書
(※引用元 http://www.tkai.jp/Default.aspx?TabId=82
公益財団法人都道府県センター、被災者生活再建支援事業
支援金支給概要(検索日:2018/7/17))
これらは被災当時にお住まいの市区町村で説明を受けることができます。
(すべての場合(全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊)に必要な書類については市町村で揃えることも可能です。)
それぞれ基礎支援金は災害のあった日から13ヶ月の間、加算支援金は災害のあった日から37ヶ月の間に申請を行って下さい。
被害にあったすべてのものが直せる支援がもらえるわけではないですが、生活を立て直す上でとても重要です。このような情報は、災害の後に、ご家族やご友人の力となれるかもしれません。
※岡山県倉敷市
水害の危険を感じたら、まず高い場所へ。
「まだ大丈夫」と思っているうちに水位が上がり、家に取り残されたというケースが今回もあったようです。
このような水害を目の当たりにし、安全と言われている場所でも、予測不可能な事態に見舞われる可能性があるということを実感しました。
「この地域は大丈夫だろう」よりも、「この地域でも念のために」と日々の備えておくことが大切です。
現在も水害の被害で苦しんでいる方が多くいらっしゃることと思います。
1日も早い復興、1日でも早くもとの生活に戻れますように。
そのために私たちにもできることを見つけていきたいです。
引用:
https://www.sankei.com/west/news/180716/wst1807160024-n1.html
株式会社産業経済新聞社、産経WEST
【西日本豪雨】広島・安芸区で遺体発見 死者219人 避難者4800人
(検索日:2018/7/17)
https://www.sankei.com/west/news/180708/wst1807080027-n1.html
株式会社産業経済新聞社、産経WEST
【西日本豪雨】岡山・倉敷市真備町3カ所で決壊 国交省調査、100メートルも
(検索日:2018/7/17)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180711/k10011528161000.html
NHK、NEWSWEB
岡山県の浸水被害建物1万4000棟余り3割以上が倉敷市真備町
(検索日:2018/7/17)
http://www.tkai.jp/Default.aspx?TabId=82
公益財団法人都道府県センター、被災者生活再建支援事業
支援金支給概要
(検索日:2018/7/17)
https://allabout.co.jp/gm/gc/8650/
株式会社オールアバウト、損害保険/自然災害に損害保険で備えよう
床上浸水に床下浸水…水害で火災保険は支払われる?
(検索日:2018/7/17)
参考:
https://best-legal.jp/afflicted-certificate-2786
ベリーベスト法律事務所、LEGALMALL
罹災証明書とは?今だからこそ知っておきたい発行の方法とメリット
(検索日:2018/7/17)
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